研究活動に係る不正行為の通報・告発等窓口の設置について

研究活動に係る不正行為の通報・告発等窓口の設置について

平成24年4月1日尾道市立大学では、平成19年2月文部科学大臣決定「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を踏まえ、 「尾道市立大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規程」を制定し、不正行為の通報・告発等窓口を次の通り設置しました。

 【通報・告発等の受付窓口】
  尾道市立大学事務局総務課
  〒722-8506 尾道市久山田町1600番地2
  TEL 0848-22-8311
  FAX 0848-22-5460
  電子メール jimukyok@onomichi-u.ac.jp
  ※電話による受付時間は、平日9時~17時までです。

 

■留意事項

1.通報・告発等を受ける際には、通報告発者の氏名・所属・職名・連絡先・被通報・告発者の氏名またはグループ名及び不正行為の具体的内容、不正行為の発生時期及び発生場所、不正とする科学的合理的理由等について確認させていただく場合があります。 また、通報・告発者には、調査協力をお願いする場合があります。
2.調査の結果、悪意に基づく通報であったことが判明した場合には、通報・告発者氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等があり得ることを申し添えます。
3.通報・告発等に関する相談についても上記の窓口で受け付けます。

 

■不正行為とは、次のようなことをいいます。

1.ねつ造:存在しないデータ、研究結果等を作成すること又は作成したこれらのものを記録し、報告し、若しくは論文等に利用すること。
2.改ざん:研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、それを記録すること又はそのような真正でない加工をしたデータ、結果等を用いて研究成果を発表し、論文等を作成し、又は発表すること。
3.盗用:他の研究者のアイディア、研究過程、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示がなく流用すること。
4.研究費の不正使用:関係法令及び本学の規定等に違反した研究費の不正使用をいう。


 
【参考】
 ○尾道市立大学における研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規程