感染症にかかったら(学校感染症について)

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症などの感染症(学校感染症)について

本学では、学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則に規定する「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」に在学生が罹患した場合、学内感染拡大防止のため出席停止としています。学校感染症の種類や出席停止期間の基準は以下のPDFファイルを参照してください。学校感染症と診断された場合は大学に来てはいけません。医師の指示に従って自宅にて療養してください。

学校感染症の種類及び出席停止期間の基準(PDF)

 

学校感染症にかかり、公欠の適用を受けたい場合

(1)感染症の症状がある場合、医療機関を受診してください
※受診の際は本学の「学校において予防すべき感染症 罹患証明書(PDF)」をダウンロードし、印刷して持参しましょう
※上記様式を持参するのが困難な場合は医療機関所定の証明書でも構いませんが、次の点が明確に記載されていないものは公欠の適用を受けられない可能性があります
    ・病名(インフルエンザ、ノロウイルスによる感染性胃腸炎 等)
    ・出席停止期間(必ず「○月○日~△月△日まで」と記載してもらうよう依頼してください)

(2)医師の指示に従い、療養する(大学に来てはいけません)

(3)出席停止期間が経過したら登学して構いません。事務局前にある公欠届(教員提出用及び事務局提出用)に必要事項を記入し、「学校において予防すべき感染症 罹患証明書」と合わせて教務係の窓口にお持ちください。公欠届(教員提出用)は休んだ授業分必要です。

(4)教務係の確認後、公欠届(教員提出用)に承認印をもらったら各授業担当教員に提出してください。

 

【単位認定試験期間中に学校感染症にかかり、追試験を受けたい場合】

前期及び後期の単位認定試験期間に学校感染症の出席停止期間が重なり試験を受けられない場合は、すみやかに教務係まで電話やメールでお知らせください。追試験を受けるためには、指定された期間(学年暦参照)までに「追試験願」(教務係窓口で交付)と「学校において予防すべき感染症 罹患証明書」を合わせて提出する必要があります。