公開日 2026年02月19日
本学へ入学し教員免許状取得希望の方へ
令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)が成立し、令和8年12月25日に施行されます。同法においては、児童等に対して教育、保育等を提供する学校設置者等及び認定事業者等(以下「対象事業者」)に対し、日頃からこどもを性暴力から守る環境づくりを進めること、こどもと接する業務に就く人に性犯罪前科の有無を確認すること、性暴力のおそれがある場合はこどもと接する業務に就かせないようにすることなど、教員等及び教育保育等従事者(以下「対象従事者」)による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることが義務付けられています。
同法第4条第1項及び第26条第1項においては、対象事業者は、対象従事者の特定性犯罪前科の有無を確認しなければならないこととされており、教職課程を履修する学生が実習施設にて行う教育実習等の活動についても、実習計画においてこどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、犯罪事実確認が求められる場合があります。性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。特定性犯罪前科が確認された学生については、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する実習を行うことはできません。実習を行うことができない場合は、本学において教員養成課程を修了して大学等を卒業することにより得られる教員免許状の取得要件を満たすことができません。
同法の施行に伴い、本学の教員課程におきましては、こども家庭庁及び文部科学省の依頼に基づいて、次の措置を実施いたします。
・教職課程の履修を始めるにあたり、「「こども性暴力防止法」施行に伴う措置についての同意書」及び「教職課程履修にあたっての誓約書」の提出を要件とします。
・「教育実習」・「学校体験活動」・「介護等体験」の履修登録時に、それぞれ「実習科目履修にあたっての誓約書」の提出を要件とします。
なお、申告によって得られた情報につきましては、個人情報保護法(平成15年法律第57号)に基づき、適切な情報管理を行います。
【参考】制度の詳細は下記ご確認ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

