同窓会会則

           

尾道市立大学同窓会会則

   
昭和 39年8月16日 改正
昭和 41年8月17日 改正
昭和 48年8月19日 改正
昭和 55年8月17日 改正
昭和 57年8月15日 改正
昭和 60年8月18日 改正
平成 元年8月20日 改正
平成 9年8月17日 改正
平成 15年8月17日 改正
平成 17年8月21日 改正
平成 20年6月22日 改正
平成 24年6月24日 改正
令和 5年6月6日 改正

 第1章  総   則

第1条 本会は尾道市立大学同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校と会員との関係を密接ならしめることを目的とする。
第3条 本会は尾道市立大学内に事務局を置き、必要に応じて支部を置く。

 第2章  会 員 組 織

第4条 会員は分けて正会員、特別会員とする。
1. 本学(校)卒業生を正会員とする。
1. 母校現職員並びに旧教職員を特別会員とする。
第5条 本会に下記の役員を置く。
1. 会長1名、副会長2名は、理事の互選により選出する。
1. 本会に顧問を置くことができる。ただし、顧問は正会員に限る。
顧問は理事会の議を経て、会長の推薦した者とする。
1. 理事は17名以内とし、幹事会で正会員中より推薦し、総会で決定する。
1. 監事2名は、幹事会で正会員中より推薦し、総会で決定する。
1. 事務局 書記若干名、会計2名は、会長が委嘱する。
1. 幹事 各期各科2名は、正会員中より互選する。
1. 支部長 支部所属正会員中より互選する。
第6条 会長は本会会務につき本会を代表し理事会、幹事会及び総会を招集する。
副会長は会長を補佐し、かつ会長が支障のある時はその代理をなすものとする。
顧問は理事会、幹事会に出席して意見を述べることができる。
理事は本会の組織運営について協議決定する。
監事は本会の会計を監査し総会に報告する。
事務局は庶務会計を掌る。
幹事は同期会員の意見を集約し、本会の運営に寄与する。
第7条 役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。
役員に中途で欠員を生じた時はそれぞれの機関で、その補欠者を選出する。

 第3章  会   議

第8条 総会は毎年1回6月の第4日曜日に開く。ただし必要の場合は臨時にこれを開くことができる。
第9条 総会においては理事・監事の改選、事業報告、会計報告およびその承認、および年度収支予算の決定、その他必要な事項を議するものとする。
第10条 正会員は委任状によって、総会における票決権の行使を他の出席者に委任することができる。
第11条 総会の議長はそのつど、正会員中より互選する。
第12条 理事会は正・副会長および理事で構成し、本会の組織運営について議決する。
第13条 幹事会は正・副会長および幹事で構成し理事を推薦する。又同期の意向その他を理事会に報告する。
第14条 すべての会の決議は、出席者の過半数をもってする。可否同数の時は議長がこれを決する

 第4章  会   計

第15条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 正会員は会費として10,000円、入会金として2,000円を納入しなければならない

 第5章  補   則

第17条 本会は会報を発行する。
第18条 会員が住所、氏名、勤務先、職業等を変更した時は、ただちに本会事務局に報告すべきものとする。
 
  付則
  この会則は、平成24年6月24日から施行する。
  付則
  この会則は、令和5年6月6日から施行する。

 

【尾道市立大学同窓会個人情報保護方針(PDF)】