同窓会会則
尾道市立大学同窓会会則 |
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第1章 総 則 |
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第1条 | 本会は尾道市立大学同窓会と称する。 | ||||||||||||||||||||||||||
第2条 | 本会は会員相互の親睦をはかり、母校と会員との関係を密接ならしめることを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
第3条 | 本会は尾道市立大学内に事務局を置き、必要に応じて支部を置く。 | ||||||||||||||||||||||||||
第2章 会 員 組 織 |
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第4条 | 会員は分けて正会員、特別会員とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 本学(校)卒業生を正会員とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 母校現職員並びに旧教職員を特別会員とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
第5条 | 本会に下記の役員を置く。 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 会長1名、副会長2名は、理事の互選により選出する。 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 本会に顧問を置くことができる。ただし、顧問は正会員に限る。 顧問は理事会の議を経て、会長の推薦した者とする。 |
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1. | 理事は17名以内とし、幹事会で正会員中より推薦し、総会で決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 監事2名は、幹事会で正会員中より推薦し、総会で決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 事務局 書記若干名、会計2名は、会長が委嘱する。 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 幹事 各期各科2名は、正会員中より互選する。 | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 支部長 支部所属正会員中より互選する。 | ||||||||||||||||||||||||||
第6条 | 会長は本会会務につき本会を代表し理事会、幹事会及び総会を招集する。 副会長は会長を補佐し、かつ会長が支障のある時はその代理をなすものとする。 顧問は理事会、幹事会に出席して意見を述べることができる。 理事は本会の組織運営について協議決定する。 監事は本会の会計を監査し総会に報告する。 事務局は庶務会計を掌る。 幹事は同期会員の意見を集約し、本会の運営に寄与する。 |
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第7条 | 役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。 役員に中途で欠員を生じた時はそれぞれの機関で、その補欠者を選出する。 |
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第3章 会 議 |
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第8条 | 総会は毎年1回6月の第4日曜日に開く。ただし必要の場合は臨時にこれを開くことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
第9条 | 総会においては理事・監事の改選、事業報告、会計報告およびその承認、および年度収支予算の決定、その他必要な事項を議するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
第10条 | 正会員は委任状によって、総会における票決権の行使を他の出席者に委任することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
第11条 | 総会の議長はそのつど、正会員中より互選する。 | ||||||||||||||||||||||||||
第12条 | 理事会は正・副会長および理事で構成し、本会の組織運営について議決する。 | ||||||||||||||||||||||||||
第13条 | 幹事会は正・副会長および幹事で構成し理事を推薦する。又同期の意向その他を理事会に報告する。 | ||||||||||||||||||||||||||
第14条 | すべての会の決議は、出席者の過半数をもってする。可否同数の時は議長がこれを決する | ||||||||||||||||||||||||||
第4章 会 計 |
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第15条 | 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | ||||||||||||||||||||||||||
第16条 | 正会員は会費として10,000円、入会金として2,000円を納入しなければならない | ||||||||||||||||||||||||||
第5章 補 則 |
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第17条 | 本会は会報を発行する。 | ||||||||||||||||||||||||||
第18条 | 会員が住所、氏名、勤務先、職業等を変更した時は、ただちに本会事務局に報告すべきものとする。 |
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付則 | |||||||||||||||||||||||||||
この会則は、平成24年6月24日から施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||
付則 | |||||||||||||||||||||||||||
この会則は、令和5年6月6日から施行する。 |