公開日 2019年09月20日
大学等における修学の支援に関する法律について
2020年4月から施行予定の「大学等における修学の支援に関する法律」(以下、「大学等修学支援法」という。)において、本学は尾道市により、支援措置の対象となる(機関要件を満たす)大学との確認を受けています。
大学等修学支援法第7条第1項の確認に係る申請書の公表
○2019年度 大学等修学支援法第7条第1項の確認に係る申請書(様式第2号)
「実務経験のある教員等による授業科目の一覧表」の公表
大学等修学支援法において、本学が支援措置の対象となる大学等の機関要件を満たすために、「実務経験のある教員等による授業科目」が授業科目の標準単位数※の1割以上(13単位)配置されている状況を公表することが義務付けられています。